大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)56 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、被告人が原審において第一審判

決の事実誤認を主張する機会がなかつたことを前提として、憲法三一条違反を主張

するが、原審において右のような機会がなかつたものとは認められないから、所論

はその前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人池隆憲の上告趣意は、

違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年六月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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